大阪で、敷金返還トラブル発生時に司法書士が代理人として家主と交渉
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退去時に家主から特別損耗を指摘され入居時に支払っていた敷金が返還されないというケースがあり、そのようなトラブルを解決してくれる大阪の福島区にある大川司法書士・行政書士事務所です。
敷金返還トラブルに関する裁判が各地で行われていますが、判決はケース・バイ・ケースであり基準が曖昧であることには変わりません。
そのため一般人が、法的根拠を元に家主と争うのはたいへん難しいものです。
そこで大川司法書士・行政書士事務所の司法書士と代理人契約を結ぶことによって、依頼者が家主と直接会うことなく和解交渉が進められますし、場合によっては裁判となるケースもあります。
「敷金返還・保証金返還の手続きの流れ」のページでは、司法書士がどのように家主と交渉を進めていくかについてが書かれており、敷金返還トラブルにおける現状と判例などについても詳細に説明がなされています。
返還請求の時効は賃貸借が商行為であるため5年と定められており、退去後は速やかに返還交渉を進めていく必要があるので、引越し後で忙しくても早めに大川司法書士・行政書士事務所へ相談をすることが大切です。
一度退去をしてしまうと、その住居へ再び入ることはできなくなりますから、敷金返還トラブルが起きそうな時に必要な証拠集めの方法が知りたいです。
たとえば写真を撮影しておくとか、床に敷いてあるカーペットの相場を調べるなど居住中にできることがピックアップされていると、その後の敷金返還交渉に役立ちそうです。